失業保険について
来年3月をもって勤務する会社が廃業することになりました。失業保険をいくら受け取れるのか教えていただきたいのです。
現在30歳、失業時は31歳になります。職歴は下記の通りです。
☆大学卒業後、平成14年4月~平成20年5月まで、A社に正職員として勤務
☆平成20年6月より現在までB社に正職員として勤務中、平成23年3月にB社は廃業予定
★いずれの会社も雇用保険に加入しております
今回の場合、会社都合での退職なので翌月から給付を受け取る事ができると思うのですが、大体月に幾らくらい、総額で幾らくらい受け取る事が出来るのか知りたいのです。
今日、廃業を通知されて混乱しております。
詳しい方、ご教授いただければ幸いです。
来年3月をもって勤務する会社が廃業することになりました。失業保険をいくら受け取れるのか教えていただきたいのです。
現在30歳、失業時は31歳になります。職歴は下記の通りです。
☆大学卒業後、平成14年4月~平成20年5月まで、A社に正職員として勤務
☆平成20年6月より現在までB社に正職員として勤務中、平成23年3月にB社は廃業予定
★いずれの会社も雇用保険に加入しております
今回の場合、会社都合での退職なので翌月から給付を受け取る事ができると思うのですが、大体月に幾らくらい、総額で幾らくらい受け取る事が出来るのか知りたいのです。
今日、廃業を通知されて混乱しております。
詳しい方、ご教授いただければ幸いです。
給料額等が書かれていないので幾らと具体的には計算も出来ません。
雇用保険の基本手当は下記式で計算が出来ます。
基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
他に自動計算出来るサイトもあります。
会社の廃業と言う事で「特定受給資格者」雇用保険被保険者期間が5年以上10年未満で所定給付日数は180日。
上記計算式で求めた基本手当日額×180日が総支給額です。
【補足】
27万/月で計算すれば、基本手当日額は5372円ですので総額は96万6960円
基本は28日ごとに28日×基本手当日額(28日×5372円=15万416円)が180日に達するまで支給が続きます。
※ボーナスは計算には含まれません、賃金(給料)のみです。
雇用保険の基本手当は下記式で計算が出来ます。
基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
他に自動計算出来るサイトもあります。
会社の廃業と言う事で「特定受給資格者」雇用保険被保険者期間が5年以上10年未満で所定給付日数は180日。
上記計算式で求めた基本手当日額×180日が総支給額です。
【補足】
27万/月で計算すれば、基本手当日額は5372円ですので総額は96万6960円
基本は28日ごとに28日×基本手当日額(28日×5372円=15万416円)が180日に達するまで支給が続きます。
※ボーナスは計算には含まれません、賃金(給料)のみです。
6月28日に会社都合で退社しました。パート勤務です。
退職前に離職票と退職証明を申請したのですが、今日まで届きません。
早く失業保険と年金などの手続きをしたいので困ってます。
届くまで何週間もかかるのでしょうか?
不安になってきたので、問い合わせをしたほうがいいのか迷っています。
その時は、勤めていた会社と地元ハローワーク…どちらに問い合わせればいいでしようか?
よろしくお願いします。
退職前に離職票と退職証明を申請したのですが、今日まで届きません。
早く失業保険と年金などの手続きをしたいので困ってます。
届くまで何週間もかかるのでしょうか?
不安になってきたので、問い合わせをしたほうがいいのか迷っています。
その時は、勤めていた会社と地元ハローワーク…どちらに問い合わせればいいでしようか?
よろしくお願いします。
貴方が会社を辞めたならば、会社側は雇用保険被保険者資格喪失届を事業所管轄の公共職業安定所に事業主が事実のあった日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならないことになっています。ただし、会社側が最終給料の計算ができなければ「失業手当の給付金額」を決めることができないので、発行までにばらつきがでます。
問い合わせ先は会社になります。すでに退職より2週間が経過しているので、まだ用意できていないならば手続きを怠っている可能性大ですね。まずは辞められた会社に問い合わせて、まだ時間が掛かるような事をいうのであれば、労働基準局へ相談する事になるでしょう。
問い合わせ先は会社になります。すでに退職より2週間が経過しているので、まだ用意できていないならば手続きを怠っている可能性大ですね。まずは辞められた会社に問い合わせて、まだ時間が掛かるような事をいうのであれば、労働基準局へ相談する事になるでしょう。
失業保険について
失業保険について
現在は額面で月々18万円ほどのお給料をもらっています。
退職後、すぐに月4万円ほどのパートを半年するか、退職後は職安に行って失業保険をもらうか、ど
ちらがお得でしょうか?
私的には働かず職探ししながら失業保険もらったほうがいいかな…と思っています。
退職後すぐにパートすると失業保険はもらえませんよね?
失業保険について
現在は額面で月々18万円ほどのお給料をもらっています。
退職後、すぐに月4万円ほどのパートを半年するか、退職後は職安に行って失業保険をもらうか、ど
ちらがお得でしょうか?
私的には働かず職探ししながら失業保険もらったほうがいいかな…と思っています。
退職後すぐにパートすると失業保険はもらえませんよね?
雇用保険の基本手当は、再就職先が見つかるまでのつなぎの生活資金です。
生活に余裕があってすぐに再就職しなくても良いから目一杯もらおう、などという考えの人には出ません。
生活に余裕があってすぐに再就職しなくても良いから目一杯もらおう、などという考えの人には出ません。
失業保険について質問があります。
現在、育休中で1年がたちましたが保育園に入れず育休を延長しています。
しかし、2月に1年半たってしまい給付金が終わってしまします。
退職も考え始めているのですが、来年度の4月に退職するのと、給付金がもらえなくなる2月~退職するのとでは失業手当ての額は変わってきますか?
(2月から4月までは無収入になります)
また、保育園に入れず退職する場合会社の都合で退職になりますか?
失業保険をもらうときは何か会社都合の書類が必用ですか?
現在、育休中で1年がたちましたが保育園に入れず育休を延長しています。
しかし、2月に1年半たってしまい給付金が終わってしまします。
退職も考え始めているのですが、来年度の4月に退職するのと、給付金がもらえなくなる2月~退職するのとでは失業手当ての額は変わってきますか?
(2月から4月までは無収入になります)
また、保育園に入れず退職する場合会社の都合で退職になりますか?
失業保険をもらうときは何か会社都合の書類が必用ですか?
失業手当ての額は変わってきますか?
変わりません。同じです。
保育園に入れず退職する場合会社の都合で退職になりますか?
離職者の区分は
・特定受給資格者
・特定理由離職者
・そのほか
の三つに分類されます。
それぞれどういったケースが当てはまるのか、ハローワークのHPに記載があります。
特定受給資格者は会社が倒産したとか、部門閉鎖で人員整理になったとか、経営不振でリストラされたなど、いわゆる「会社都合退職者」です。これには保育のための離職は該当しません。
特定理由離職者は病気療養や出産育児、介護など、一部理由で退職する場合に該当します。
これに該当すると単なる自己都合退職よりも需給に関する諸条件がよくなります。
ただし。
妊娠、出産、育児等により離職し刷る場合は「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた人」
が該当します。
話が前後しますが「失業給付」の受給条件。
・受給に必要な加入期間がある
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行なえる
ハローワーク側の指す「失業者」とは、「即働ける状態で求職活動を行なっている人」を指します。
結婚して専業主婦になるとか学生なるなど就労しない(できない)場合は、失業者とみなされず、受給できません。ただ「無職の人」とは厳密に区別されます。
「家庭で子育てしながら受給できる」という性質の給付金ではないんです。
受給の権利は離職から1年。
この期間を過ぎると、受給前でも受給中でもそこで権利を失います。
一部理由に限り、この「失効までの期限」をストップさせる事が出来ます。
「期間延長」と言います。
延長は一度きりしかできません。
相談者さんの場合。
期間延長しておいて、働ける状況が整ったら求職活動をしながら受給するのがベストかと思います。
変わりません。同じです。
保育園に入れず退職する場合会社の都合で退職になりますか?
離職者の区分は
・特定受給資格者
・特定理由離職者
・そのほか
の三つに分類されます。
それぞれどういったケースが当てはまるのか、ハローワークのHPに記載があります。
特定受給資格者は会社が倒産したとか、部門閉鎖で人員整理になったとか、経営不振でリストラされたなど、いわゆる「会社都合退職者」です。これには保育のための離職は該当しません。
特定理由離職者は病気療養や出産育児、介護など、一部理由で退職する場合に該当します。
これに該当すると単なる自己都合退職よりも需給に関する諸条件がよくなります。
ただし。
妊娠、出産、育児等により離職し刷る場合は「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた人」
が該当します。
話が前後しますが「失業給付」の受給条件。
・受給に必要な加入期間がある
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行なえる
ハローワーク側の指す「失業者」とは、「即働ける状態で求職活動を行なっている人」を指します。
結婚して専業主婦になるとか学生なるなど就労しない(できない)場合は、失業者とみなされず、受給できません。ただ「無職の人」とは厳密に区別されます。
「家庭で子育てしながら受給できる」という性質の給付金ではないんです。
受給の権利は離職から1年。
この期間を過ぎると、受給前でも受給中でもそこで権利を失います。
一部理由に限り、この「失効までの期限」をストップさせる事が出来ます。
「期間延長」と言います。
延長は一度きりしかできません。
相談者さんの場合。
期間延長しておいて、働ける状況が整ったら求職活動をしながら受給するのがベストかと思います。
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