失業保険について
子供が2才になるので夫の扶養内で仕事を探そうと思っています。
何も考えず出産で延長していた失業保険の受給手続きをしハローワークで仕事を探してい
ます。
どうやら私の受給額は夫の扶養に入れず国民年金と健保に入り直さないといけないそうです。
そうなるとかなりの納付額を支払い、手当てもなくなります。
ハローワークに行かず(失業保険をもらわず)夫の扶養に入ったまま自分で仕事を探した方が良いのでしょうか??
よろしくお願いします。
よく計算してみてから考えてください。扶養から外れるほどの日額ということは失業手当が月額108000円を超えるということですよ。国民年金や国保を支払って、会社からの手当てがなくなっても十分お釣りがきませんか?早い話、扶養内のパートの賃金より高いわけです。
それに、給付を受けているということは、必ず仕事を探すために決まった日に面談に行ったりアドバイスを受けたり出来るわけですし、給付を受けている人のみ対象の訓練校があったりもします。
不安であればいきなり手続きをしなくても一度ハロワで相談してみてもいいんじゃないでしょうか。
失業保険の被保険者期間について教えて下さい。
3年勤めた会社から今の会社に転職しました。再就職手当て、失業保険をもらってません。
この会社では5年がたちました。(もうすぐ辞める予定です。)
その後1年間留学を考えてます。帰国したあとに2年間働いたとして失業保険をもらう場合、被保険者期間はトータルの10年と見てもらえるのでしょうか。細かい質問ですみませんが宜しくお願いいたします! 有効期限みたいのがあるのでしょうか。
過去の累積年数は関係ないです、最終の2年間についてで

失業保険の受給資格は

一般被保険者の場合(正社員など)

離職の日以前1年間(これを算定対象期間という。)に、賃金支払の基礎となった日数が14日以

上ある月(被保険者期間という。)が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間

が6か月以上あること。


基本手当の金額

基本手当の日額=賃金日額×給付率

 賃金日額=被保険者期間として計算された最後の六箇月間÷180

 給付率
 ①離職日において60歳未満 → 50%~80%
 ②離職日において60歳以上65歳未満 → 45%~80%

 賃金日額の最低限度額:2,070円 

 賃金日額の最高限度額は、次の区分によります。
 ①30歳未満:12,740円
 ②30歳以上45歳未満:14,150円
 ③45歳以上60歳未満:15,560円
 ④60歳以上65歳未満:15,070円

 なお、上記最低限度額及び最高限度額は、平成18年7月31日までの額です。
 毎年8月1日に新しい金額になります。
失業保険と扶養家族、年金について。

3月に会社を退職し(自己都合)、6月に結婚し、旦那の扶養家族に入りました。


退職後、結婚までの3ヶ月間は無職(現在も)なので国民年金免除の申請は済ませました。

扶養家族になったのは6月からですが、失業保険の給付(お金)を初めて昨日もらいました。
(7/16認定日、計10日分)

失業保険をもらうと、扶養に入れない・国民年金に加入しなければならないようなので、すぐに旦那の会社に手続きしてもらって扶養から外れる、国民年金を支払う流れでよろしいのでしょうか?
もちろん扶養から外れる→国保に加入になりますよね?

現在も無職ですが、失業保険の給付が終わっても無職な場合はまた扶養家族、厚生年金(旦那)に入れますか?
>現在も無職ですが、失業保険の給付が終わっても無職な場合はまた扶養家族、厚生年金(旦那)に入れますか?

入れると思いますが、健康保険の規定によります。
失業保険について質問します。
よろしくお願いします。私の友人は今年の3月31日に15年間勤めた会社を早期退職勧奨制度(自己都合)に基づき退職しました。退職時、既に転職先が決まっており、翌日の4月1日からは
就労しております。退職した会社に勤務する前は金融機関(破綻)に勤務しておりました。雇用保険は通算30年以上加入しております。ところが、事情があり転職先を退職することを考えております。転職先を退職した場合、失業保険の給付手続に際し、前勤務先と現勤務先の離職票1.2を両社とも提出するのでしょうか?尚、前勤務先の離職の日以前の賃金支払状況の方が、現勤務先よりはるかに良いです。また、友人は長年うつ病(精神障害手帳3級)を患っており、就業困難者に認定されるのでしょうか?就業困難者と認定された場合は、360日間の給付期間となると聞きました。現在、高齢・障害者雇用支援機構に登録し、カウセンリングを受けておりますが、退職後同機構の支援を受けながら、再就職活動をする予定と聞いております。
以上、長文で申し訳ありませんが、ご回答のほどよろしくお願いします。
まず、現職を退職する場合は前職との雇用保険被保険者期間を通算することが必要です。そのためには2社の離職票を用意してください。
基本手当日額は前職から遡って6ヶ月分の総支給額の平均から計算されます。前職のほうが給料が高いといってもそれは仕方がありません。逆の場合もあり得るのですから。
また、障害者手帳を持っていれば、45歳未満では300日、45歳~65歳は360日の支給が受けられます。
妻の失業保険受給中の手続について

今年4月に妻が退職し(正社員)夫である私の扶養に入りました。

そして9月に失業保険の待機期間が満了となり、失業保険の受給が始まりました。
私の勤めている会社からは、奥さんが失業保険の受給が始まったら扶養から外れる手続きを行うように言われています。
しかし、未だに手続きはしてません。

恐らく、扶養から外れれば9月に遡り国民年金、国民健康保険に加入しなくてはならないと思います。
ただ三ヶ月間だけ扶養に外れることを考えると、国民健康保険は加入しなければならないと思いますが(妻が妊娠中であるため)国民年金については加入しなくても、よい感じがします。

このような状況になられる方は沢山いると思いますが、皆さんはどう対処されましたか?
待機期間→給付制限

役場の、国保の窓口と国民年金の窓口は同じだから国保の手続きをした時点で年金についても聞かれると思いますが。


法的には、給付制限が満了した日の翌日付で被扶養者・第3号被保険者ではなくなっています。
自動的に資格を失っているわけですから、後日発覚した場合、さかのぼって被扶養者・第3号被保険者の認定が取り消しになり、再度被扶養者・第3号被保険者になる手続きをするまでは国民健康保険に加入していて、国民年金の第1号被保険者だったことになります。

発覚が、手当を受け終わった後でも、手当を受けていた期間だけ外れていたということにはならないのです。
65歳になってから失業保険の受給
は可能なんでしょうか?ちなみに自己都合退職です。また64歳10ヶ月なら受給可能でしょうか?
一年以上の雇用保険加入期間(月に11日以上の勤務)がある事。

64歳10ヵ月の退職の方が金額的に多くなるでしょう。
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