雇用契約について
期間の定めあり
(H23.11.1~H24.3.31)
契約更新の有無
(更新する場合があり得る)
上記契約を結び週4日8時間勤務をしています。
私は10月後半に入職しましたが自律神経失調症により体調が悪く医師の診断書を提出し、正社員から非常勤になりました。
まだ波に乗れず、月に1・2回欠勤することがあります。そのため更新をしてもらえるか不安です。
契約の更新の判断
(契約期間満了時の業務量、労働者の勤務成績態度、労働者の能力、法人の経営状況)とあります。
春には新卒の正社員も入れる予定もあるようで、口頭では調子が良くなれば週5の非常勤、正社員へとの話もしていますが口約束です。
質問です
①期間満了での退職は失業保険はもらえるのか?
②期間満了、解雇扱いどちらになりますか?また契約満了の場合は3ヶ月後の退職金の受け取りになるのか?
③期間満了の退職の場合も1ヶ月前には教えてもらえるのか?
少しずつ元気も取り戻しているので、この職場で働きたいので自分から辞める意思は伝えません。しかしまだ信用作りの段階のため、1日1日をしっかりこなすことが大事だと思っています。
しかしギリギリになってモヤモヤするのは嫌なので、相談させていただきました。
期間の定めあり
(H23.11.1~H24.3.31)
契約更新の有無
(更新する場合があり得る)
上記契約を結び週4日8時間勤務をしています。
私は10月後半に入職しましたが自律神経失調症により体調が悪く医師の診断書を提出し、正社員から非常勤になりました。
まだ波に乗れず、月に1・2回欠勤することがあります。そのため更新をしてもらえるか不安です。
契約の更新の判断
(契約期間満了時の業務量、労働者の勤務成績態度、労働者の能力、法人の経営状況)とあります。
春には新卒の正社員も入れる予定もあるようで、口頭では調子が良くなれば週5の非常勤、正社員へとの話もしていますが口約束です。
質問です
①期間満了での退職は失業保険はもらえるのか?
②期間満了、解雇扱いどちらになりますか?また契約満了の場合は3ヶ月後の退職金の受け取りになるのか?
③期間満了の退職の場合も1ヶ月前には教えてもらえるのか?
少しずつ元気も取り戻しているので、この職場で働きたいので自分から辞める意思は伝えません。しかしまだ信用作りの段階のため、1日1日をしっかりこなすことが大事だと思っています。
しかしギリギリになってモヤモヤするのは嫌なので、相談させていただきました。
>①期間満了での退職は失業保険はもらえるのか?
もらえます。ただし基本的な受給資格(退職前2年間の間に12ヶ月以上雇用保険に加入)を満たしていなければなりません。
あなたの現在の契約は約5ヶ月のようですので、今回の契約満了時から遡って2年以内に、他のお仕事で7ヶ月以上雇用保険に加入していた実績が必要になります。
>②期間満了、解雇扱いどちらになりますか?また契約満了の場合は3ヶ月後の退職金の受け取りになるのか?
「契約期間満了」です。解雇ではありません。
今回のケースでは給付制限(3ヶ月待機)はつきません。
>③期間満了の退職の場合も1ヶ月前には教えてもらえるのか?
1ヶ月前予告の義務は、契約期間が1年以上である場合でして
必ずしも予告する義務はありません。
しかしいきなり「今日でおしまいね」もないでしょうから、普通の会社なら予告してくれると思います。
もらえます。ただし基本的な受給資格(退職前2年間の間に12ヶ月以上雇用保険に加入)を満たしていなければなりません。
あなたの現在の契約は約5ヶ月のようですので、今回の契約満了時から遡って2年以内に、他のお仕事で7ヶ月以上雇用保険に加入していた実績が必要になります。
>②期間満了、解雇扱いどちらになりますか?また契約満了の場合は3ヶ月後の退職金の受け取りになるのか?
「契約期間満了」です。解雇ではありません。
今回のケースでは給付制限(3ヶ月待機)はつきません。
>③期間満了の退職の場合も1ヶ月前には教えてもらえるのか?
1ヶ月前予告の義務は、契約期間が1年以上である場合でして
必ずしも予告する義務はありません。
しかしいきなり「今日でおしまいね」もないでしょうから、普通の会社なら予告してくれると思います。
派遣退職の失業保険受給について
知人が、
正社員3ヶ月後退職、すぐに派遣社員5ヶ月働き、期間満了で退職しました。
ハローワークでは派遣期間が6
ヶ月以内なので受給資格がないと言
われたそうです。
半年の派遣期間退職後に失業保険を貰った人を知ってるのですか、
正社員の期間と合算では
12ヶ月分の雇用保険支払い期間がないとダメなのでしょうか?
ふと疑問におもいました。
ご存知のかた、よろしくお願いします。
知人が、
正社員3ヶ月後退職、すぐに派遣社員5ヶ月働き、期間満了で退職しました。
ハローワークでは派遣期間が6
ヶ月以内なので受給資格がないと言
われたそうです。
半年の派遣期間退職後に失業保険を貰った人を知ってるのですか、
正社員の期間と合算では
12ヶ月分の雇用保険支払い期間がないとダメなのでしょうか?
ふと疑問におもいました。
ご存知のかた、よろしくお願いします。
安定所は、雇用保険被保険者の全ての加入履歴を把握しています。
その方が、安定所で、氏名、生年月日等を伝え、加入履歴を調べて貰った上、受給資格が無いと言われれば、その通りです。
但し、単純に、登録型派遣会社を5ヶ月で退職したと言えば、安定所は単純に、受給資格はないと回答するでしょう。
なので、その場合は、再度受給資格があるか、安定所にて確認すべきです。
半年で、雇用保険の失業日当を受給した方は、離職理由が雇い止めの為か、以前の雇用保険加入履歴を通算したからです。
雇用保険は、退職、雇用保険の資格喪失から再加入の間が1年以内なら、加入履歴(算定基礎期間)は通算されます。
また、雇い止めに該当するか、どうかは?単純に登録会社が紹介出来なかっただけでは、ありません。
登録型派遣会社に登録する場合、労働契約書において、派遣される、就業先について、明示する場合が多く、また、明示がなくても、過去の派遣先が、例えば事務職だった、次は、販売職では、労働者は意義を申し立てることができます(労働条件違反)。
職種の極端に変わった、派遣先を断った場合は、雇い止めに該当し、特定受給資格者として、離職前1年で6ヶ月の雇用保険被保険者期間で、受給資格があります。
※派遣先以外でも、給与の低下等、派遣先を断れる正当な理由は沢山あります。(離職票ー2に記載されています)
(予備知識として)
雇用保険料の支払い=雇用保険の加入履歴ではありません。
雇用保険の算定基礎期間(加入期間)とは、休職等で給与が発生せず、雇用保険料を支払わなくても、雇用保険の資格喪失届をしてないのなら、あくまで、算定基礎期間になります。
例えば、10年勤務、途中2年間休職していても、資格喪失をしていない限り、算定基礎期間は10年です。
その方が、安定所で、氏名、生年月日等を伝え、加入履歴を調べて貰った上、受給資格が無いと言われれば、その通りです。
但し、単純に、登録型派遣会社を5ヶ月で退職したと言えば、安定所は単純に、受給資格はないと回答するでしょう。
なので、その場合は、再度受給資格があるか、安定所にて確認すべきです。
半年で、雇用保険の失業日当を受給した方は、離職理由が雇い止めの為か、以前の雇用保険加入履歴を通算したからです。
雇用保険は、退職、雇用保険の資格喪失から再加入の間が1年以内なら、加入履歴(算定基礎期間)は通算されます。
また、雇い止めに該当するか、どうかは?単純に登録会社が紹介出来なかっただけでは、ありません。
登録型派遣会社に登録する場合、労働契約書において、派遣される、就業先について、明示する場合が多く、また、明示がなくても、過去の派遣先が、例えば事務職だった、次は、販売職では、労働者は意義を申し立てることができます(労働条件違反)。
職種の極端に変わった、派遣先を断った場合は、雇い止めに該当し、特定受給資格者として、離職前1年で6ヶ月の雇用保険被保険者期間で、受給資格があります。
※派遣先以外でも、給与の低下等、派遣先を断れる正当な理由は沢山あります。(離職票ー2に記載されています)
(予備知識として)
雇用保険料の支払い=雇用保険の加入履歴ではありません。
雇用保険の算定基礎期間(加入期間)とは、休職等で給与が発生せず、雇用保険料を支払わなくても、雇用保険の資格喪失届をしてないのなら、あくまで、算定基礎期間になります。
例えば、10年勤務、途中2年間休職していても、資格喪失をしていない限り、算定基礎期間は10年です。
失業保険について質問させて頂きます。
私は前職を自己都合により退職し、現在は給付制限期間にあります。
この間にアルバイトをした場合、失業保険の給付に何か影響はあるのでしょうか。
待期期間中の就労に関しては、その分待期期間が後ろにずれるとありますが、給付制限期間中も同様でしょうか。
ちなみに、短期1ヶ月間のアルバイトをしようと考えており、所得税の対象にもなります。
よろしくお願い致します。
私は前職を自己都合により退職し、現在は給付制限期間にあります。
この間にアルバイトをした場合、失業保険の給付に何か影響はあるのでしょうか。
待期期間中の就労に関しては、その分待期期間が後ろにずれるとありますが、給付制限期間中も同様でしょうか。
ちなみに、短期1ヶ月間のアルバイトをしようと考えており、所得税の対象にもなります。
よろしくお願い致します。
>この間にアルバイトをした場合、失業保険の給付に何か影響はあるのでしょうか。
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
>給付制限期間中も同様でしょうか。
給付制限期間はそのようなことはありません。
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
>給付制限期間中も同様でしょうか。
給付制限期間はそのようなことはありません。
再質問(解雇?希望退職?)
友人が会社から退職勧奨を受けました。
理由は友人が以前より腰痛(ヘルニア)持ちで、それが1ヶ月前に再発、1週間程度休み、復帰したが、貴方もウチの会社じゃ辛いでしょう?という理由だと思います。
これを受け入れた場合、解雇では無く、希望退職扱いになりますか?
そうなった場合、失業保険は3ヵ月後になってしまいますか?
(正当な理由がある自己都合退職であると判断される例)
①体力の不足、身体の障害、疾病、負傷、視聴覚の減退等により離職した場合
上記の様に『身体の障害』は適用されるのでしょうか?
友人が会社から退職勧奨を受けました。
理由は友人が以前より腰痛(ヘルニア)持ちで、それが1ヶ月前に再発、1週間程度休み、復帰したが、貴方もウチの会社じゃ辛いでしょう?という理由だと思います。
これを受け入れた場合、解雇では無く、希望退職扱いになりますか?
そうなった場合、失業保険は3ヵ月後になってしまいますか?
(正当な理由がある自己都合退職であると判断される例)
①体力の不足、身体の障害、疾病、負傷、視聴覚の減退等により離職した場合
上記の様に『身体の障害』は適用されるのでしょうか?
「正当な理由のある自己都合」になるのは、就いている業務を続けることが不可能又は困難になったときです。
医師の診断も必要です。
医師の診断も必要です。
契約社員の失業保険について
僕は今現在契約社員として2年弱働いている22歳です。
彼女と同棲しています。
9月で契約更新なのですが、僕自身仕事の職場環境に嫌気がさし(ブラック以上のブラックでした)、今年に入り休みが多くなり、5月ぐらいから月に5~6回、多い時は9~10回休んでいました。
実際、嫌気がさしているのと、体調不良で休んでいましたが、会社には、ストレスによるお腹の痛みや、軽い熱中症という理由で休んでいました。
一応6月に警告(7~8月様子見)がありましたが、最近また休んでしまい、今日呼び出されました。
向こうは「一生あるんだから身体を治した方がいい(腹痛など)。一旦9月の契約までにして療養した方がいんじゃないか。そしてまた大丈夫になればもう一回うちの仕事にリトライすればいんだから。」と言われました
ようは身体を治すためにも辞めた方がいんじゃないか?って事だと思います
ここで質問なんですが、確か失業保険って自己都合の退社の場合3ヶ月空いてから支給ですよね?
それは今回のように契約満了までいても、そうなのでしょうか?
調べたら、契約更新までいた場合は、会社都合でも自己都合でも、「給付制限なしの90
僕は今現在契約社員として2年弱働いている22歳です。
彼女と同棲しています。
9月で契約更新なのですが、僕自身仕事の職場環境に嫌気がさし(ブラック以上のブラックでした)、今年に入り休みが多くなり、5月ぐらいから月に5~6回、多い時は9~10回休んでいました。
実際、嫌気がさしているのと、体調不良で休んでいましたが、会社には、ストレスによるお腹の痛みや、軽い熱中症という理由で休んでいました。
一応6月に警告(7~8月様子見)がありましたが、最近また休んでしまい、今日呼び出されました。
向こうは「一生あるんだから身体を治した方がいい(腹痛など)。一旦9月の契約までにして療養した方がいんじゃないか。そしてまた大丈夫になればもう一回うちの仕事にリトライすればいんだから。」と言われました
ようは身体を治すためにも辞めた方がいんじゃないか?って事だと思います
ここで質問なんですが、確か失業保険って自己都合の退社の場合3ヶ月空いてから支給ですよね?
それは今回のように契約満了までいても、そうなのでしょうか?
調べたら、契約更新までいた場合は、会社都合でも自己都合でも、「給付制限なしの90
特定理由離職者に該当するかしないかだと思います。①期間の定めがある労働契約の期間が満了して労働契約の更新が無い場合。(更新を希望したが更新されなかった場合のみ)②体力不足。障害・疾病・・・等の、正当な理由のある自己都合退職。詳しくは職安で聞かれることをお勧めします。
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